1 認知症又はせん妄の場合 300点
2 それ以外の場合 700点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、抑うつ若しくはせん妄を有する患者、精神疾患を有する患者又は自殺企図により入院した患者に対して、当該保険医療機関の精神科の医師、看護師、精神保健福祉士等が共同して、当該患者の精神症状の評価等の必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科リエゾンチーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、週1回に限り所定点数に加算する。ただし、区分番号A247に掲げる認知症ケア加算1は別に算定できない。
2 2について、週2回以上精神科リエゾンチームによる診療を行った場合は、複
数回診療加算として、週1回に限り300点を加算する。
通知
(1) 精神科リエゾンチーム加算は、一般病棟におけるせん妄や抑うつといった精神科医療の
ニーズの高まりを踏まえ、一般病棟に入院する患者の精神状態を把握し、精神科専門医療が必要な者を早期に発見し、可能な限り早期に精神科専門医療を提供することにより、症状の緩和や早期退院を推進することを目的として、精神科医、専門性の高い看護師、薬剤師、作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師等多職種からなるチーム(以下「精神科リエゾンチーム」という。)が診療することを評価したものである。
(2) 精神科リエゾンチーム加算の算定対象となる患者は、せん妄や抑うつを有する患者、精
神疾患を有する患者、自殺企図で入院した患者であり、当該患者に対して精神科医療に係る専門的知識を有した精神科リエゾンチームによる診療が行われた場合に算定する。
(3) 「1」は認知症又はせん妄の患者に対して診療を行った場合に、「2」はそれ以外の対
象の患者に対して診療を行った場合に、週1回に限り算定する。
(4) 「注2」に規定する複数回診療加算は、2について、週2回以上精神科リエゾンチーム
による診療を行った場合、週1回に限り算定する。
(5) 1週間当たりの算定患者数は、1チームにつき概ね 30人以内とする。
(6) 精神科リエゾンチームは以下の診療を行うこと。
ア 精神科リエゾンチームは初回の診療に当たり、当該患者の診療を担当する保険医、看
護師等と共同で別紙様式 29 の2又はこれに準じた診療実施計画書を作成し、その内容を患者等に説明した上で診療録等に添付する。
イ 精神症状の評価や診療方針の決定等に係るカンファレンス及び回診が週1回程度実施
されており、必要に応じて当該患者の診療を担当する医師、看護師等が参加し、別紙様式 29 又はこれに準じた治療評価書を作成し、その内容を患者等に説明した上で診療録等に添付する。
ウ 治療終了時又は退院若しくは転院時に、治療結果の評価を行い、それを踏まえてチー
ムで終了時指導又は退院時等指導を行い、その内容を別紙様式 29 又はこれに準じた治療評価書を作成し、その内容を患者等に説明した上で診療録等に添付する。
エ 退院又は転院後も継続した精神科医療が必要な場合、退院又は転院後も継続できるよ
うな調整を行うこと。紹介先保険医療機関等に対して、診療情報提供書を作成した場合は、当該計画書及び評価書を添付する。
(7) 精神科リエゾンチーム加算を算定した患者に精神科専門療法を行った場合には別に算定
できる。
(8) 精神科リエゾンチームは、現に当該加算の算定対象となっていない患者の診療を担当す
る医師、看護師等からの相談に速やかに応じ、必要に応じて精神状態の評価等を行うこと。