600点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関(歯科診療を併せて行う保険医療機関を除く。)に入院している患者のうち、口腔状態に係る課題のために医科における治療上の課題を生じており、医師等が入院中の歯科受診が必要と判断したものについて、連携体制を構築している他の歯科医療機関に対し、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行い、入院中に歯科診療が行われた場合に、歯科診療が行われた日に入院中1回に限り算定する。この場合において、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)は、所定点数に含まれるものとする。
通知
(1) 口腔管理連携加算は、歯科診療を行わない保険医療機関が、他の歯科医療機関と有機的
連携を強化することで、口腔状態に係る課題のために医科における治療上の課題を生じている入院患者を円滑に歯科受診に繋げ、医科歯科連携による口腔状態の課題の支援を含む質の高い治療を提供することを評価するものである。
(2) 口腔管理連携加算は、口腔状態に係る課題を有する入院患者であって、医師等が医科に
おける治療上の必要性から、入院中の歯科受診が必要と判断したものについて、連携体制を構築している他の歯科医療機関に対し、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行い、入院中に歯科診療が行われた場合に、歯科診療が行われた日に入院中1回に限り算定する。当該歯科医療機関に提供した文書の写しを診療録に添付すること。
(3) 口腔管理連携加算を算定できるのは、口腔状態の課題に起因する食事摂取や感染管理上
の問題により、医科における治療に支障が生じているために、入院中に歯科受診が必要と認められた場合に限るものであり、単に口腔内の評価のために歯科診療が行われた場合には算定できない。
(4) 当該保険医療機関と特別の関係にある歯科医療機関による歯科訪問診療が行われた場合
は、算定できない。
(5) 入院中に歯科診療を行った歯科医師等から、入院中に必要な口腔管理に係る情報及び退
院後の受診に関する指導内容等の共有を受け、その内容について、入院中の患者管理に係る指示等に反映させ、退院時に当該患者又はその家族等に対して説明すること。また、指示や説明内容の要点を診療録に記載すること。
(6) 当該患者が他の保険医療機関又は介護保険施設等に転院又は入所する場合、患者又はそ
の家族等の同意を得て、口腔状態に係る課題、入院中の治療及び今後必要とされる治療やケアの内容について、転院先又は入所先に情報提供すること。