1 地域医療体制確保加算1 620点
2 地域医療体制確保加算2 720点
注 救急医療を提供する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制
その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、地域医療体制確保加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
通知
(1) 地域医療体制確保加算は、地域の救急医療体制、周産期医療体制又は小児救急医療体制
において重要な機能を担うとともに、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する取組を実施する体制を評価するものである。
(2) 地域医療体制確保加算2は、地域の救急医療体制、周産期医療体制又は小児救急医療体
制において重要な機能を担うとともに、若手の医師数が減少しており、かつ、医療提供体制の確保が必要とされている診療科について、当該診療科の医師を対象とした勤務環境及び処遇の改善に資する体制並びに研修を実施する体制を評価するものである。
(3) 地域医療体制確保加算1及び2は、当該患者の入院初日に限り算定する。