600点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、医療提供機能連携確保加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
通知
医療提供機能連携確保加算は、人口が少なく、かつ人口密度が低いため、外来・在宅医療を含む医療提供体制の確保が難しい地域において、質の高い外来・在宅医療提供体制を確保するために、当該地域に所在する他の保険医療機関と、医療機関間で電子的に医療情報を共有するネットワークを活用するなどにより連携を行い、継続的な巡回診療、医師派遣や、情報通信機器を用いた診療を行うことにより、地域の外来・在宅診療体制の確保に係る支援を行うとともに、病状の急変等により緊急で入院が必要となった患者を受け入れる体制を評価するものであり、入院初日に算定する。