1 救急搬送医学管理料
イ 救急搬送医学管理料1 800点
ロ 救急搬送医学管理料2 600点
ハ 救急搬送医学管理料3 200点
2 夜間休日救急医学管理料
イ 夜間休日救急医学管理料1 600点
ロ 夜間休日救急医学管理料2 400点
ハ 夜間休日救急医学管理料3 50点
注
1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者に対して必要な医学管理を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(土曜日以外の日(休日を除く。)にあっては、夜間に限る。)、休日又は深夜において救急外来を受診した患者(救急用の自動車等により緊急に搬送された患者を除く。)に対して必要な医学管理を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該患者に対して、診療に基づき検査、画像診断、処置又は注射を実施する必要性を認め、区分番号D006に掲げる出血・凝固検査、区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D011に掲げる免疫血液学的検査、区分番号D018に掲げる細菌培養同定検査、区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影(CT撮影)、区分番号E202に掲げる磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)、第6部第1節第1款注射実施料(区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射並びに区分番号G001に掲げる静脈内注射を除く。)又は第9部第1節処置料(区分番号J063に掲げる留置カテーテル設置、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置及び区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定を除く。)を算定する場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 救急外来緊急検査対応加算1 300点
ロ 救急外来緊急検査対応加算2 200点
4 急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く。)と診断された患者又は過去6月以
内に精神科受診の既往がある患者に対して必要な医学管理を行った場合には、精神科疾患患者等受入加算として、400点を所定点数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、注1又は注2に規定する患者であって、意識障害の患者に対し、救急時医療情報閲覧機能及び電子処方箋の仕組みを用いて診療情報を取得した場合に、救急時医療情報取得加算として、月に1回に限り、50点を所定点数に加算する。
6 1について、土曜日、日曜日若しくは祝日又は夜間において、救急用の自動車
等により緊急に搬送された患者に対して必要な医学管理を行った場合には、当該患者が受診した時間の区分に従い、時間外救急搬送加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 土曜日、日曜日又は祝日における夜間の場合 300点
ロ 土曜日、日曜日又は祝日以外の日における夜間の場合 250点
ハ 土曜日、日曜日又は祝日における夜間以外の時間の場合 200点
7 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、院内トリアージ実施体制加算として、50点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料の注2に規定する院内トリアージ実施体制加算及び区分番号B001-2-4に掲げる地域連携夜間・休日診療料の注2に規定する院内トリアージ実施体制加算は別に算定できない。
通知
(1) 救急外来医学管理料は、救急外来を受診した患者に対する初期診療の実施にあたり十
分な人員配置及び設備等を備え、救急医療を 24 時間提供できる体制を確保した上で行われる救急外来診療を評価するものであり、救急医療機関(医療法第 30 条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関をいう。)又は都道府県知事若しくは指定都市市長の指定する精神科救急医療施設において、「1」については、救急用の自動車(消防法及び消防法施行令に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車、並びに道路交通法及び道路交通法施行令に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)及び救急医療用ヘリコプター(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法第2条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。以下この項において同じ。)により搬送された患者に対して、「2」については、時間外(土曜日以外の日(休日を除く。)にあっては、夜間に限る。以下この項において同じ。)、休日又は深夜において救急外来を受診した患者(「1」の対象となる患者を除く。)に対して、必要な医学管理が行われた場合に、各区分の所定点数を算定する。ただし、救急搬送医学管理料2、夜間休日救急医学管理料2及び救急外来医学管理料の「注3」に掲げる救急外来緊急検査対応加算2(以下「管理料2等」という。)を届け出る保険医療機関であっても、救急外来診療を応需する時間帯としてそれぞれの施設基準を満たす体制をとる時間帯に限り、必要な医学管理が行われた場合に管理料2等を算定し、当該保険医療機関においてそれぞれの施設基準を満たす体制をとる時間帯以外の時間帯においては、救急搬送医学管理料3又は夜間休日救急医学管理料3を、それぞれの算定要件に従い算定する。なお、夜間とは午後6時から午前8時までとし、深夜とは、午後 10 時から午前6時までとする。ただし、これらの時間帯が標榜時間に含まれる場合、当該標榜時間に含まれる時間帯においては「2」に規定する夜間休日救急医学管理料は算定できない。
(2) 「注4」に規定する精神科疾患患者等受入加算の対象患者は、時間外、深夜又は休日
に救急用の自動車及び救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者のうち、以下のいずれかのものとする。
ア 過去6月以内に精神科受診の既往がある患者
イ アルコール中毒を除く急性薬毒物中毒が診断された患者
(3) 「注5」に規定する救急時医療情報取得加算における意識障害の患者とは次に掲げる
者をいう。
ア 意識障害レベルが JCS(Japan Coma Scale)でⅡ-10 以上又は GCS(Glasgow Coma Scale)
で 12 点以下の患者
イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
(4) 「注6」に規定する時間外救急搬送加算の対象患者は、土曜日、日曜日若しくは祝日
又は夜間において、救急用の自動車及び救急医療用ヘリコプターで搬送された患者とする。なお、祝日は、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第3条に規定する休日をいい、1月2日及び3日並びに 12 月 29 日、30 日及び 31 日は、「土曜日、日曜日又は祝日」として取り扱う。
(5) 「注7」に規定する院内トリアージ実施体制加算については、専任の医師又は救急医
療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師により、時間外、休日又は深夜において救急外来を受診した患者(救急用の自動車及び救急医療用ヘリコプターで搬送された患者を除く。)に対して院内トリアージを実施する体制が整備されている保険医療機関において診療を行った場合に、当該患者(「2」を算定する患者に限る。)について、院内トリアージ実施体制加算の施設基準に定める体制が確保されている時間帯に限り算定する。なお、院内トリアージを行う際には、患者又はその家族等に対して、十分にその趣旨を説明すること。