90点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、主に患者自らが使用するプログラム医療機器等(特定保険医療材料に限る。)に係る指導管理を行った場合は、プログラム医療機器等指導管理料として、月に1回に限り算定する。
2 プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合は、当該初回の指導
管理を行った月に限り、導入期加算として、50点を更に所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、プログラム医療機器等指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、78点を算定する。
通知
(1) プログラム医療機器等指導管理料は、疾病の管理等のために主に患者自らが使用する
プログラム医療機器等である特定保険医療材料の使用に係る指導及び医学管理を行った場合に月1回に限り算定する。具体的には、例えば以下のような場合を指す。
ア ニコチン依存症治療補助アプリを用いる場合は、「B001-3-2」に掲げるニ
コチン依存症管理料の「1」の「イ」又は「2」を算定し、かつ、特定保険医療材料 2
26 のニコチン依存症治療補助アプリを算定する場合
イ 高血圧症治療補助アプリを用いる場合は、高血圧症の医学管理において第2章第1
部第1節医学管理料等(プログラム医療機器等指導管理料を除く。)のうち要件を満たすものを算定し、かつ、特定保険医療材料 227 の高血圧症治療補助アプリを算定する場合
ウ アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリを用いる場合は、アルコール依存症に
係る適切な研修を修了した医師が、アルコール依存症に係る総合的な指導及び治療管理を実施し、かつ、特定保険医療材料 235 のアルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリを算定する場合
(2) 「注2」に規定する導入期加算は、プログラム医療機器等に係る初回の指導管理の際
に、当該プログラム医療機器等を使用する際の療養上の注意点及び当該プログラム医療機器等の使用方法等の指導を行った場合に算定する。
(3) 「注3」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿
って診療を行った場合に算定する。