530点
注
1 保険医療機関を退院した別に厚生労働大臣が定めるものに対して、円滑な在宅
療養への移行及び在宅療養の継続のため、保険医療機関の医師の指示に基づき、当該保険医療機関の管理栄養士が患家等を訪問し、具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、当該保険医療機関を退院した日から起算して1月以内(退院日を除く。)の期間に限り、4回を限度として算定する。この場合において、区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料及び区分番号C009に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料は別に算定できない。
2 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
通知
(1) 退院後訪問栄養食事指導料は、入院中に栄養管理の必要性が高い患者が、安心・安全
に在宅療養に移行し、在宅療養を継続できるよう、患者が入院していた保険医療機関(以下この区分において「入院保険医療機関」という。)が退院直後において行う訪問栄養食事指導を評価するものである。
(2) 退院後訪問栄養食事指導料は、入院保険医療機関の管理栄養士が、別に厚生労働大臣
が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者若しくは次のいずれかに該当する者又はその家族等に対し、患家、介護保険施設又は指定障害者支援施設等を訪問し、入院中の栄養管理を踏まえ、患者ごとにその生活条件、し好等を勘案し、具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を概ね 20 分以上行った場合に算定する。ただし、退院日は除く。また、管理栄養士が配置されている施設に入所中又は医療機関に入院中の患者は算定の対象としない。
ア がん患者
イ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
ウ 低栄養状態にある患者
(3) 退院後訪問栄養食事指導に当たっては、当該保険医療機関における栄養管理業務等に
支障をきたすことのないよう留意する。
(4) 退院後訪問栄養食事指導料を算定した月においては、「B001」の「9」外来栄養
食事指導料及び「C005」在宅患者訪問栄養食事指導料は算定できない。
(5) 退院後訪問栄養食事指導料を算定するに当たっては、上記以外の事項は「B001」
の「9」外来栄養食事指導料の(2)から(6)まで及び(16)の例による。