令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第2部 在宅医療 / 第2節 在宅療養指導管理料 / 第1款 在宅療養指導管理料 / 区分

C107-3 在宅ハイフローセラピー指導管理料

1 在宅ハイフローセラピー指導管理料1 2,400点

2 在宅ハイフローセラピー指導管理料2 2,400点

1 1については、在宅ハイフローセラピーを行っている慢性閉塞性肺疾患(C
OPD)の患者のうち、入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハイフローセラピーに関する指導管理を行った場合に算定する。

2 2については、在宅ハイフローセラピーを行っている重度の低酸素血症の患
者のうち、入院中の患者以外の患者に対して、高濃度の酸素吸入を伴う在宅ハイフローセラピーに関する指導管理を行った場合に算定する。

通知

(1) 在宅ハイフローセラピーとは、呼吸器疾患の患者のうち要件を満たす状態の退院患者に
ついて、在宅において実施するハイフローセラピーをいう。

(2) 次のいずれも満たす場合に、当該指導管理料を算定する。

ア 患者が使用する装置の保守・管理を十分に行うこと(委託の場合を含む。)。

イ 装置に必要な保守・管理の内容を患者に説明すること。

ウ 夜間・緊急時の対応等を患者に説明すること。

エ その他、療養上必要な指導管理を行うこと。

(3) 在宅ハイフローセラピー指導管理料1の対象となる患者は、在宅ハイフローセラピー導
入時に以下のいずれも満たす慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者であって、病状が安定し、在宅でのハイフローセラピーを行うことが適当と医師が認めた者とする。

ア 呼吸困難、去痰困難、起床時頭痛・頭重感等の自覚症状を有すること。

イ 在宅酸素療法を実施している患者であって、次のいずれかを満たすこと。

(イ) 在宅酸素療法導入時又は導入後に動脈血二酸化炭素分圧 45mmHg 以上 55mgHg 未満
の高炭酸ガス血症を認めること。

(ロ) 在宅酸素療法導入時又は導入後に動脈血二酸化炭素分圧 55mmHg 以上の高炭酸ガ
ス血症を認める患者であって、在宅人工呼吸療法が不適であること。

(ハ) 在宅酸素療法導入後に夜間の低換気による低酸素血症を認めること(終夜睡眠ポ
リグラフィー又は経皮的動脈血酸素飽和度測定を実施し、経皮的動脈血酸素飽和度が 90%以下となる時間が5分間以上持続する場合又は全体の 10%以上である場合に限る。)。

(4) 在宅ハイフローセラピー指導管理料2の対象となる患者は、以下のいずれも満たす重度
の低酸素血症の患者であって、在宅で高濃度の酸素吸入(酸素流量6L/分以上)を伴うハイフローセラピー(以下この項において「高濃度酸素ハイフローセラピー」という。)を行うことが適当と医師が認めた者とする。

ア 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、重症肺炎等の呼吸器疾患に対し、入院による適切
な治療が行われたにもかかわらず、常時、高濃度の酸素吸入(酸素流量6L/分以上)を要する重度の低酸素血症が持続していること。

イ 在宅において高濃度酸素ハイフローセラピーを開始する直前まで、低酸素血症の原疾
患に対する治療目的に入院しており、当該入院中に高濃度の酸素吸入を伴う「J026-4」ハイフローセラピーが開始され、離脱が困難であること。

ウ 適切な治療にかかわらず、原疾患の改善が見込めない状態であること。

エ アからウまでの状態を十分に理解したうえで、患者本人が気管挿管又は気管切開によ
る呼吸管理を希望せず、在宅における療養を希望していること。

(5) 在宅ハイフローセラピーを実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設は、
次の機械及び器具を備えなければならない。

ア 酸素吸入設備

イ 気管挿管又は気管切開の器具

ウ レスピレーター

エ 気道内分泌物吸引装置

オ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)

カ スパイロメトリー用装置(常時実施できる状態であるもの)

キ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)

(6) 在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)につ
いては、「J024」酸素吸入、「J024-2」突発性難聴に対する酸素療法、「J025」酸素テント、「J026」間歇的陽圧吸入法、「J026-3」体外式陰圧人工呼吸器治療、「J018」喀痰吸引、「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出、「J026-2」鼻マスク式補助換気法及び「J026-4」ハイフローセラピー(これらに係る酸素代も含む。)の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。

(7) 指導管理の内容について、診療録に記載する。