令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第2部 在宅医療 / 第2節 在宅療養指導管理料 / 第1款 在宅療養指導管理料 / 区分

C110-2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料

810点

1 振戦等除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において
振戦等管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅振戦等管理に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加
算として、140点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、在宅振戦等刺激装置治療指導管理料を算定すべき指導管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、705点を算定する。

通知

(1) 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料は、植込型脳・脊髄電気刺激装置を植え込んだ後に、
在宅において、患者自らが送信器等を用いて治療を実施する場合に、診察とともに治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調節等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する。

(2) プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。

(3) 計測した指標と指導内容を診療録に添付又は記載すること。

(4) 「注3」に規定する情報通信機器を用いた指導管理については、(1)に規定する入院
中の患者以外の患者に対し、インターネット回線を介して遠隔で治療設定機能の変更が可能なプログラム医療機器を用いて装置の状態について確認・調節等を行った上で、オンライン指針に沿って情報通信機器を用いた当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する。

(5) 「注3」に規定する情報通信機器を用いた指導管理について、植込型脳・脊髄電気刺激
装置の植込手術後の初回の指導は対面診療で実施すること。また、通常の対面診療で確認する刺激条件・神経症状評価・副作用確認などを、遠隔プログラミングで取得・確認すること。 さらに、症状の変動、副作用、機器トラブル等が発生した場合は、速やかに対面診療へ切り替えること。その他、関係学会が示す脳深部刺激療法における遠隔プログラミングの手引きに沿った診療を実施すること。

(6) 「注3」に規定する情報通信機器を用いた指導管理を実施する際は、当該診療に係る初
診日及び植込型脳・脊髄電気刺激装置の植込手術後の初回の指導日を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。