令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第1節 検体検査料 / 第1款 検体検査実施料 / 区分 / (微生物学的検査)

D019 細菌薬剤感受性検査

1 1菌種 185点

2 2菌種 240点

3 3菌種以上 310点

4 薬剤耐性菌検出 50点

5 抗菌薬併用効果スクリーニング 150点

通知

(1) 細菌薬剤感受性検査は、原則として、細菌感染症に対する一連の治療につき1回に限り
算定できる。ただし、細菌薬剤感受性検査の結果、カルバペネム系抗菌薬を含む通常の治療で用いられる抗菌薬に対する非感受性または耐性が確認された場合であって、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌等、多剤耐性を有する細菌に対して有効な抗菌薬の適応判定を行う必要があるため、本検査を再度実施した場合にも算定できる。

(2) 細菌薬剤感受性検査は、結果として菌が検出できず実施できなかった場合においては算
定しない。

(3) 「4」の薬剤耐性菌検出は、基質特異性拡張型 β-ラクタマーゼ産生、メタロ β-ラク
タマーゼ産生、AmpC産生等の薬剤耐性因子の有無の確認を行った場合に算定する。

(4) 「5」の抗菌薬併用効果スクリーニングは、多剤耐性グラム陰性桿菌が検出された際に、
チェッカーボード法により、抗菌薬の併用効果の確認を行った場合に算定する。