1 30分又はその端数を増すごとに 90点
2 8時間以上の場合 1,730点
注
1 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 7日間以上実施した場合は、長時間心電図加算として、320点を所定点数に加算
する。
通知
(1) ホルター型心電図検査は、患者携帯用の記録装置を使って長時間連続して心電図記録を
行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、再生及びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。
(2) やむを得ず不連続に記録した場合においては、記録した時間を合算した時間により算定
する。また、24 時間を超えて連続して記録した場合であっても、「2」により算定する。なお、8時間未満の場合は、「1」により算定する。