令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (神経・筋検査)

D241 神経・筋検査判断料

1 筋電図検査の場合 180点

2 その他の場合 180点

注 神経・筋検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。
ただし、いずれかの神経・筋検査判断料を算定した場合には、同一月において他の神経・筋検査判断料は算定しない。

通知

同一月に「D239」筋電図検査と「D239-2」から「D240」までに掲げる検査を併せて行った場合は、「1」筋電図検査の場合により算定する。