令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第4節 診断穿刺・検体採取料 / 区分

D415-6 壁側胸膜凍結生検法

15,800点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

通知

(1) 壁側胸膜凍結生検法は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。

(2) 「D303」に掲げる胸腔鏡検査は別に算定できない。