7,800点
注
1 血流予備量比コンピューター断層撮影解析の種類又は回数にかかわらず、月1
回に限り算定できるものとする。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
通知
(1) 血流予備量比コンピューター断層撮影解析は、血流予備量比コンピューター断層撮影の
解析を行うものとして薬事承認を取得したプログラムを用いた解析結果を参照して、コンピューター断層撮影による診断を行った場合に限り算定する。
(2) 血流予備量比コンピューター断層撮影解析の結果により、血流予備量比が陰性にもかか
わらず、本検査実施後 90 日以内に「D206」心臓カテーテル法による諸検査を行った場合は、主たるものの所定点数のみ算定する。
(3) 血流予備量比コンピューター断層撮影解析と「D206」の「注4」冠動脈血流予備能
測定検査加算、「D215」の「3」の「ホ」負荷心エコー法、「E101」シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき)、「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)、「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)、「E102」核医学診断及び「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一連につき)は併せて算定できない。
(4) 血流予備量比コンピューター断層撮影解析の検査結果及び検査結果に基づき患者に説明
した内容を診療録に記載すること。
(5) 血流予備量比コンピューター断層撮影解析が必要な医学的理由及び冠動脈CT撮影によ
る診断のみでは治療方針の決定が困難である理由を患者に説明した書面又はその写しを診療録に添付すること。
(6) 血流予備量比コンピューター断層撮影解析による血流予備量比の値を診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。
(7) 関連学会が定める適正使用指針に沿って実施すること。
(8) 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したコンピューター断層撮影画像について解析
を行った場合は、当該画像につき1回に限り所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき解析を行った医療機関に受診していない場合は算定できない。