令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第7部 リハビリテーション / 第1節 リハビリテーション料 / 区分

H003-2 リハビリテーション総合計画評価料

1 リハビリテーション総合計画評価料1

イ 初回の場合 300点

ロ 2回目以降の場合 240点

2 リハビリテーション総合計画評価料2

イ 初回の場合 240点

ロ 2回目以降の場合 196点

1 1について、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテ
ーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)、がん患者リハビリテーション料又は認知症患者リハビリテーション料に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき心大血管疾患リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料若しくは認知症患者リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合又は介護リハビリテーションの利用を予定している患者以外の患者に対し、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1月に1回に限り算定する。

2 2について、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテ
ーション料(Ⅱ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は運動器リハビリテーション料(Ⅱ)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき、介護リハビリテーションの利用を予定している患者に対し、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1月に1回に限り算定する。

3 当該保険医療機関の医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が
、患家等を訪問し、当該患者(区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者に限る。)の退院後の住環境等を評価した上で、当該計画を策定した場合に、入院時訪問指導加算として、入院中1回に限り、150点を所定点数に加算する。

4 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)又は脳血管疾患等リハビリテーション料
(Ⅱ)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の医師、理学療法士又は作業療法士が運動量増加機器を用いたリハビリテーション計画を策定し、当該機器を用いて、脳血管疾患等リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、運動量増加機器加算として、次に掲げる点数をそれぞれ月1回に限り所定点数に加算する。

イ 上肢の運動機能障害に対して機器を用いる場合 150点

ロ 下肢の運動機能障害に対して機器を用いる場合 150点

通知

(1) リハビリテーション総合計画評価料は、定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業
能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。

(2) 医師及びその他の従事者は、共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、そ
の内容について、医師又は医師の指示を受けた看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士から患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。ただし、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料又は「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定しているものについては、医師により説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。なお、リハビリテーション総合実施計画書の写しに説明日及び説明者の記載がない場合は、診療録に記載すること。また、患者等の署名は不要とする。

(3) 「注1」及び「注2」における介護リハビリテーションの利用を予定している患者とは、
介護保険法第 62 条に規定する要介護被保険者等であって、各疾患別リハビリテーション料に規定する標準的算定日数の3分の1を経過した期間にリハビリテーションを実施している患者をいう。

(4) リハビリテーション総合実施計画書は、別紙様式 21 又はこれに準じた様式とする(令和
8年度改定前の「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発 0305 第4号)の別紙様式21の6又は別紙様式23(当該様式を参考としたものを含む。)を使用して差し支えない。)。記載内容は、リハビリテーションに関する実施計画に不足がないよう留意した上で、患者又はその家族等の理解に資する記載になるよう、十分配慮すること。

(5) 「注3」に掲げる入院時訪問指導加算は、「A308」回復期リハビリテーション病棟
入院料を算定する患者について、当該病棟への入院日前7日以内又は入院後7日以内に当該患者の同意を得て、医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち1名以上が、必要に応じて社会福祉士、介護支援専門員又は介護福祉士等と協力して、退院後生活する患家等を訪問し、患者の病状、退院後生活する住環境(家屋構造、室内の段差、手すりの場所、近隣の店までの距離等)、家族の状況、患者及び家族の住環境に関する希望等の情報収集及び評価を行った上で、リハビリテーション総合実施計画を作成した場合に、入院中に1回に限り算定する。ただし、入院期間の起算日が変わらない再入院の場合は算定できない。また、「B007」退院前訪問指導料において、入院後早期(入院後 14日以内とする。)に退院に向けた訪問指導の必要性を認めて訪問指導を行った場合、入院時訪問指導加算(入院前に訪問した場合を含む。)は算定できない。

(6) 当該加算を算定する場合には、入院前に訪問した場合は入院した日の属する月に算定し、
入院後に訪問した場合は訪問日の属する月に算定すること。

(7) なお、ここでいう退院後生活する患家等には、他の保険医療機関、介護老人保健施設又
は当該加算を算定する保険医療機関に併設されている介護保険施設等は含まれない。

(8) 当該加算を算定する場合には、別紙様式 42 又はこれに準ずる様式を用いて評価書を作成
するとともに、その写しを診療録に添付すること。

(9) 「注4」に掲げる運動量増加機器加算は、脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又
は下肢の運動機能障害を有する患者(脳卒中又は脊髄障害の再発によるものを含む。)に対して、医師、理学療法士又は作業療法士のうち1名以上が、患者の運動機能障害の状態を評価した上で、脳血管疾患等リハビリテーションに運動量増加機器を用いることが適当と判断した場合であって、当該機器を用いたリハビリテーション総合実施計画を作成した場合に、イ及びロのそれぞれについて1回に限り算定する。ただし、当該機器の使用に有効性が認められ、継続すべき医学的必要性が認められる場合に限り、発症日から起算して2月を限度として、イ及びロをそれぞれ月1回に限り算定できる。なお、この場合においては、医学的な必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(10) 当該加算を算定する場合には、適応疾患、発症年月日、運動障害に係る所見、使用する
運動量増加機器の名称及び実施期間の予定をリハビリテーション総合実施計画書に記載し、その写しを診療録等に添付すること。