1 医療保護入院等診療料1 300点
2 医療保護入院等診療料2 400点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、精神保健福祉法第29条第1項、第29条の2第1項、第33条第1項又は第33条の6第1項の規定による入院に係る患者に対して、精神保健指定医が治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、治療管理を行った場合は、患者1人につき1回に限り算定する。
2 2については、1を算定した患者に対して、多職種で退院支援を行った場合に
、入院日から起算して6月までの間は3月に1回に限り、6月以降は6月に1回に限り算定する。
通知
(1) 医療保護入院等診療料1は、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院に係る
患者について、当該入院期間中1回に限り算定する。
(2) 医療保護入院等診療料2は、多職種による退院支援を評価したものであり、多職種によ
る退院支援に係るカンファレンスを行った際に算定する。なお、医療保護入院の者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 33 条第6項第2号に規定する委員会の開催をもって、当該カンファレンスの開催とみなすことができる。この際、「措置入院者及び医療保護入院者の退院促進に関する措置について」(令和5年 11 月 27 日障発 1127 第7号)に規定する医療保護入院者退院支援委員会の審議記録の写しを診療録等に添付すること。
(3) (2)のカンファレンスの出席者は、以下のとおりとする。
ア 当該患者の主治医
イ 看護職員(当該患者を担当する看護職員が出席することが望ましい。)
ウ ア及びイ以外の病院の管理者が出席を求める当該病院職員(当該患者に対し、精神保
健福祉法第 29 条の6に規定する退院後生活環境相談員が選任されており、当該退院後生活環境相談員がア及びイと別の職員である場合は、当該退院後生活環境相談員も当該カンファレンスに参加すること。)
エ 当該患者
オ 当該患者の家族等
カ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 29 条の7に規定する地域援助事業者その
他の当該患者の退院後の生活環境に関わる者アからウまでは参加が必須である。エがカンファレンスに出席するのは、本人が出席を希望する場合であるが、本人には開催日時及びカンファレンスの趣旨について事前に丁寧に説明し、委員会の出席希望について本人の意向をよく聞き取ること。また、参加希望の有無にかかわらずカンファレンスの内容を説明すること。オ及びカは、エが出席を求め、かつ、当該出席を求められた者が出席要請に応じるときに限り出席するものとする。また、出席に際しては、エの了解が得られる場合には、オンライン会議等、情報通信機器の使用による出席も可能とすること。
(4) 医療保護入院等診療料を算定する場合にあっては、患者の入院形態について、措置入院、
緊急措置入院、医療保護入院、応急入院の中から該当するものを診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(5) 医療保護入院等診療料を算定する病院は、隔離等の行動制限を最小化するための委員会
において、入院医療について定期的(少なくとも月1回)な評価を行うこと。
(6) 入院患者の隔離及び身体拘束その他の行動制限が病状等に応じて必要最小限の範囲内で
適正に行われていることを常に確認できるよう、一覧性のある台帳が整備されていること(平成 10 年3月3日障精第 16 号「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」)。また、その内容について他の医療機関と相互評価できるような体制を有していることが望ましい。
(7) 患者に対する治療計画、説明の要点について診療録に記載すること。