1,550点
注 別に厚生労働大臣が定める患者であって、区分番号J045に掲げる人工呼吸の
3を算定しているものに対して、電気インピーダンス断層撮影を実施し、その結果に基づいて人工呼吸器の設定を行った場合に、一連の入院期間中において10日を限度として算定する。
通知
人工呼吸器管理下における、中等症以上の急性呼吸窮迫症候群(ARDS)患者に対し、電気インピーダンススキャナを用いた電気インピーダンス断層撮影を実施し、その結果に基づいて人工呼吸器の設定を行った場合に算定する。
令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (救急処置)
1,550点
注 別に厚生労働大臣が定める患者であって、区分番号J045に掲げる人工呼吸の
3を算定しているものに対して、電気インピーダンス断層撮影を実施し、その結果に基づいて人工呼吸器の設定を行った場合に、一連の入院期間中において10日を限度として算定する。
人工呼吸器管理下における、中等症以上の急性呼吸窮迫症候群(ARDS)患者に対し、電気インピーダンススキャナを用いた電気インピーダンス断層撮影を実施し、その結果に基づいて人工呼吸器の設定を行った場合に算定する。