18,848点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、採取した移植用死体腎を機械灌流を用いて保存した場合に算定する。
通知
(1) 同種死体移植腎機械灌流保存は、同種死体腎移植を行うことを目的として採取した死体腎
を、被移植者に移植を行うまでの間の保存を行うことを目的として薬事承認された機械灌流装置を用いて保存した場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。
(2) 死体腎には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条第2項に規定する
脳死した身体の腎は含まない。