150点
注 在宅自己導尿を予定している入院中の患者に対し、間歇導尿用ディスポーザブル
カテーテルを使用した場合に、親水性カテーテル加算として70点を所定点数に加算する。
通知
(1) 間歇的導尿は、脊椎損傷の急性期の尿閉、骨盤内の手術後の尿閉の患者に対し、排尿障害
の回復の見込みのある場合に行うもので、6月間を限度として算定する。
(2) 「注」の親水性カテーテル加算は、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルとして、親水
性コーティングが施されたカテーテルであって、包装内に潤滑剤が封入されており、開封後すぐに挿入可能なもののみを使用した場合に所定点数に加算する。