令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第1款 皮膚・皮下組織 / 区分 / (形成)

K019-2 自家脂肪注入

1 50mL未満

イ 1回目 22,900点

ロ 2回目 11,450点

2 50mL以上100mL未満

イ 1回目 30,530点

ロ 2回目 15,265点

3 100mL以上

イ 1回目 38,160点

ロ 2回目 19,080点

通知

(1) 自家脂肪注入は、以下のアからエまでのいずれかに該当する患者に対して行った場合
に、原則として1患者の同一部位の同一疾患に対して最大2回まで算定できる。ただし、2回行った後に再度行っても算定できない。

ア 鼻咽頭閉鎖不全(鼻漏改善を目的として行った場合)

イ 進行性顔面半側萎縮症、限局性強皮症、剣創状強皮症及び深在性エリテマトーデス等
の変性疾患に伴う陥凹変形

ウ 第一第二鰓弓症候群、トリーチャーコリンズ症候群及び頭蓋縫合早期癒合症等の先天
性形態異常に対する頭蓋又は顔面形成術後の陥凹変形並びにポーランド症候群及び漏斗胸に伴う胸郭変形

エ HIV関連脂肪萎縮症による頬部の陥凹変形

(2) 自家脂肪採取に係る費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 注入した脂肪量に応じて所定の点数を算定する。なお、当該注入量を診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。