令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (四肢骨)

K044 骨折非観血的整復術

1 肩甲骨骨折非観血的整復術 1,840点

2 上腕骨骨折非観血的整復術 1,840点

3 大腿骨骨折非観血的整復術 1,840点

4 前腕骨骨折非観血的整復術 2,040点

5 下腿骨骨折非観血的整復術 2,040点

6 鎖骨骨折非観血的整復術 1,440点

7 膝蓋骨骨折非観血的整復術 1,440点

8 手部骨折非観血的整復術 1,440点

9 足部骨折非観血的整復術 1,440点

10 その他の骨折非観血的整復術 1,440点

通知

(1) ギプスを使用した場合にはギプス料を別に算定できる。

(2) 著しい腫脹等によりギプスを掛けられない状態にあるために徒手整復のみを行った場合
についても、骨折非観血的整復術により算定できる。その際に特定保険医療材料056の副木を使用した場合には、当該副木の費用は別に算定できる。

(3) 徒手整復した骨折部位に対して2回目以降の処置を行った場合は、「J000」創傷処
置における手術後の患者に対するものにより算定する。