令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (四肢骨)

K046 骨折観血的手術

1 肩甲骨骨折観血的手術 21,630点

2 上腕骨骨折観血的手術 21,630点

3 大腿骨骨折観血的手術 21,630点

4 前腕骨骨折観血的手術 18,370点

5 下腿骨骨折観血的手術 18,370点

6 手舟状骨骨折観血的手術 18,370点

7 鎖骨骨折観血的手術 11,370点

8 膝蓋骨骨折観血的手術 11,370点

9 手根骨(舟状骨を除く。)骨折観血的手術 11,370点

10 中手骨骨折観血的手術 11,370点

11 手指骨骨折観血的手術 11,370点

12 足根骨骨折観血的手術 11,370点

13 中足骨骨折観血的手術 11,370点

14 足趾骨骨折観血的手術 11,370点

15 その他の骨折観血的手術 11,370点

注 大腿骨近位部の骨折に対して、骨折後48時間以内に整復固定を行った場合は、緊
急整復固定加算として、4,000点を所定点数に加算する。

通知

(1) 前腕骨又は下腿骨骨折の手術に際し、両骨(橈骨と尺骨又は脛骨と腓骨)を同時に行っ
た場合であって、皮膚切開が個別の場合には、別の手術野として骨折観血的手術の「4」又は「5」の所定点数をそれぞれの手術野について算定する。

(2) 「注」に規定する緊急整復固定加算は、75 歳以上の大腿骨近位部骨折患者に対し、適切
な周術期の管理を行い、骨折後 48 時間以内に骨折部位の整復固定を行った場合(一連の入院期間において「B001」の「34」の「イ」二次性骨折予防継続管理料1を算定する場合に限る。)に、1回に限り所定点数に加算する。当該手術後は、早期離床に努めるとともに、関係学会が示しているガイドラインを踏まえて適切な二次性骨折の予防を行うこと。なお、診療報酬明細書の摘要欄に骨折した日時及び手術を開始した日時を記載すること。