令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (四肢骨)

K054 骨切り術

1 肩甲骨骨切り術 28,210点

2 上腕骨骨切り術 28,210点

3 大腿骨骨切り術 28,210点

4 前腕骨骨切り術 22,680点

5 下腿骨骨切り術 22,680点

6 鎖骨骨切り術 8,150点

7 膝蓋骨骨切り術 8,150点

8 手根骨骨切り術 8,150点

9 中手骨骨切り術 8,150点

10 手指骨骨切り術 8,150点

11 足根骨骨切り術 8,150点

12 中足骨骨切り術 8,150点

13 足趾骨骨切り術 8,150点

14 その他の骨切り術 8,150点

注 先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術に
おいて、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。

通知

(1) 先天異常による骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術については本区分の所定
点数により算定する。

(2) 患者適合型変形矯正ガイド加算は、先天異常による上腕骨又は前腕骨の変形を矯正する
ことを目的とする骨切り術において、手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドとして薬事承認を得ている医療機器又は手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドと変形矯正プレートが一体として薬事承認を得ている医療機器を用いて実施した場合に、「2」の「上腕骨骨切り術」又は「4」の「前腕骨骨切り術」の所定点数に加算する。