令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (四肢骨)

K057 変形治癒骨折矯正手術

1 肩甲骨変形治癒骨折矯正手術 34,400点

2 上腕骨変形治癒骨折矯正手術 34,400点

3 大腿骨変形治癒骨折矯正手術 34,400点

4 前腕骨変形治癒骨折矯正手術 30,860点

5 下腿骨変形治癒骨折矯正手術 30,860点

6 鎖骨変形治癒骨折矯正手術 15,770点

7 膝蓋骨変形治癒骨折矯正手術 15,770点

8 手根骨変形治癒骨折矯正手術 15,770点

9 中手骨変形治癒骨折矯正手術 15,770点

10 手指骨変形治癒骨折矯正手術 15,770点

11 足根骨変形治癒骨折矯正手術 15,770点

12 中足骨変形治癒骨折矯正手術 15,770点

13 足趾骨変形治癒骨折矯正手術 15,770点

14 その他の変形治癒骨折矯正手術 15,770点

注 上腕又は前腕について、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、
患者適合型変形矯正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。

通知

(1) 次に掲げる変形治癒骨折矯正手術は、それぞれに規定する区分により算定する。

ア 眼窩変形治癒骨折に対する矯正術は、「K228」眼窩骨折整復術による。

イ 鼻骨変形治癒骨折に対する矯正術は、「K334-2」鼻骨変形治癒骨折矯正術によ
る。

ウ 頬骨変形治癒骨折に対する矯正術は、「K427-2」頬骨変形治癒骨折矯正術によ
る。

(2) 患者適合型変形矯正ガイド加算は、「2」又は「4」において、手術前に得た画像等に
より作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドとして薬事承認を得ている医療機器又は手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドと変形矯正プレートが一体として薬事承認を得ている医療機器を用いて実施した場合に算定する。