令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (四肢骨)

K059-3 軟骨修復材移植術

14,030点

通知

軟骨修復材移植術は、肘関節若しくは膝関節の外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎(変形性膝関節症を除く。)に対して、特定保険医療材料 237 の軟骨修復材を使用して実施した場合に算定する。