令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (脊柱、骨盤)

K134-2 椎間板摘出(切除)術(内視鏡下)

1 頸椎椎間板前方摘出術 75,600点

2 胸椎椎間板前方摘出術 75,600点

3 腰椎椎間板前方摘出術 75,600点

4 頸椎椎間板後方摘出術 30,390点

5 胸椎椎間板後方摘出術 30,390点

6 腰椎椎間板後方摘出術 30,390点

7 仙椎椎間板後方摘出術 30,390点

注 4から7までに掲げる手術について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1
椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は2椎間を超えないものとする。

通知

頸胸椎移行部、胸腰椎移行部又は腰仙椎移行部の椎間に対して、椎間板摘出(切除)術(内視鏡下)を行った場合は、頭側の区分の所定点数を算定する。