令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (脊柱、骨盤)

K134 椎間板摘出術

1 頸椎椎間板前方摘出術 40,180点

2 胸椎椎間板前方摘出術 40,180点

3 腰椎椎間板前方摘出術 40,180点

4 頸椎椎間板後方摘出術 23,520点

5 胸椎椎間板後方摘出術 23,520点

6 腰椎椎間板後方摘出術 23,520点

7 仙椎椎間板後方摘出術 23,520点

8 腰椎椎間板側方摘出術 28,210点

9 腰椎椎間板経皮的髄核摘出術 15,310点

注 4から7までに掲げる手術について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1
椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。

通知

(1) 頸胸椎移行部、胸腰椎移行部又は腰仙椎移行部の椎間に対して椎間板摘出術を行った場合は、
頭側の区分の所定点数で算定する。

(2) 「9」腰椎椎間板経皮的髄核摘出術については、1椎間につき2回を限度とする。