令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (脊柱、骨盤)

K142-5 椎弓形成術(内視鏡下)

1 頸椎椎弓形成術 30,390点

2 胸椎椎弓形成術 30,390点

3 腰椎椎弓形成術 30,390点

4 仙椎椎弓形成術 30,390点

注 椎弓が2以上の場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相
当する点数を加算する。ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。