令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (脊柱、骨盤)

K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)

1 頸椎前方椎体固定術 41,710点

2 胸椎前方椎体固定術 41,710点

3 腰椎前方椎体固定術 41,710点

4 仙椎前方椎体固定術 41,710点

5 頸椎後方又は後側方固定術 32,890点

6 胸椎後方又は後側方固定術 32,890点

7 腰椎後方又は後側方固定術 32,890点

8 仙椎後方又は後側方固定術 32,890点

9 頸椎後方椎体固定術 41,160点

10 胸椎後方椎体固定術 41,160点

11 腰椎後方椎体固定術 41,160点

12 仙椎後方椎体固定術 41,160点

13 頸椎前方後方同時固定術 74,580点

14 胸椎前方後方同時固定術 74,580点

15 腰椎前方後方同時固定術 74,580点

16 仙椎前方後方同時固定術 74,580点

17 頸椎椎弓切除術 13,310点

18 胸椎椎弓切除術 13,310点

19 腰椎椎弓切除術 13,310点

20 仙椎椎弓切除術 13,310点

21 頸椎椎弓形成術 24,260点

22 胸椎椎弓形成術 24,260点

23 腰椎椎弓形成術 24,260点

24 仙椎椎弓形成術 24,260点

1 椎間又は椎弓が併せて2以上の場合は、1椎間又は1椎弓を追加するごとに、
追加した当該椎間又は当該椎弓に実施した手術のうち主たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は椎間又は椎弓を併せて4を超えないものとする。

2 5から16までに掲げる手術の所定点数には、注1の規定にかかわらず、当該手
術を実施した椎間に隣接する椎弓に係る17から24までに掲げる手術の所定点数が含まれる。

通知

(1) 「5」から「16」まで(後方又は後側方固定術、後方椎体固定術、前方後方同時固定術)
の各区分に掲げる手術の費用には、当該手術を実施した椎間に隣接する椎弓に係る「17」から「20」までの椎弓切除術及び「21」から「24」までの椎弓形成術の費用が含まれる。


例1 第 10 胸椎から第 12 胸椎までの後方固定及び第 11 胸椎の椎弓切除を実施した場合の
算定例
下記ア及びイを合算した点数を算定する。
ア 「6」胸椎後方又は後側方固定術の所定点数
イ 「6」胸椎後方又は後側方固定術の所定点数の 100 分の 50に相当する点数
例1
第10胸椎
椎弓切除を実施 後方固定術を実施
第11胸椎
後方固定術を実施
第12胸椎
例2 第 10 胸椎から第12胸椎までの後方固定及び第9胸椎の椎弓切除を実施した場合の算
定例
下記のア、イ及びウを合算した点数を算定する。
ア 「6」胸椎後方又は後側方固定術の所定点数
イ 「6」胸椎後方又は後側方固定術の所定点数の 100 分の 50に相当する点数
ウ 「18」胸椎椎弓切除術の所定点数の 100 分の 50 に相当する点数
例2 椎弓切除を実施
第9胸椎
第10胸椎
後方固定術を実施
第11胸椎
後方固定術を実施
第12胸椎

(2) 頸胸椎移行部、胸腰椎移行部又は腰仙椎移行部の椎間に対して、前方椎体固定術、後方
又は後側方固定術、後方椎体固定術又は前方後方同時固定術を行った場合は、頭側の区分の所定点数を算定する。

(3) 骨形成的片側椎弓切除術及び髄核摘出術を併せて2椎間に行った場合は、「K186
脊髄硬膜内神経切断術に準じて算定する。