1 頸動脈ステント留置を併施するもの 47,150点
2 その他のもの 33,150点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関との連携体制の確保により区分番号A205-2に掲げる超急性期脳卒中加算の届出を行っている他の保険医療機関の救急患者について、経皮的脳血栓回収術の適応判定について助言を行った上で、当該他の保険医療機関から搬送された当該患者に対して、経皮的脳血栓回収術を実施した場合は、脳血栓回収療法連携加算として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、脳血栓回収療法連携加算を算定する場合は、区分番号A205-2に掲げる超急性期脳卒中加算は算定できない。
通知
(1) 「1」については、内頸動脈又は中大脳動脈に塞栓(血栓)を認める患者であって、内
頸動脈又は総頸動脈に高度狭窄又は完全閉塞を認めるものに対し、一期的に頸動脈ステントを留置した場合に算定する。実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。
(2) 「注」に規定する脳血栓回収療法連携加算を算定する場合においては、手術を実施する
保険医療機関と連携する他の保険医療機関の間で合議の上、当該連携に必要な費用の精算を行うものとする。