令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第4款 眼 / 区分 / (眼瞼)
5,140点
注 羊膜移植術を併せて行った場合は、羊膜移植加算として、5,000点を所定点数に加算する。
(弁の移植を要するもの)、K225-2 結膜腫瘍摘出術、K225-4 角結膜悪性腫瘍切除術
(1) 「注」に規定する羊膜移植加算は、羊膜移植以外では治療効果が期待できないものに対して実施した場合に算定する。
(2) 日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」等関連学会から示されている基準等を遵守している場合に限り算定する。
(3) 羊膜採取料及び組織適合性試験の費用は、当該加算点数に含まれ、別に算定できない。
(4) 羊膜を採取・保存するために要する全ての費用は、当該加算点数に含まれ別に請求できない。