52,600点
注
1 レーザーによる場合は、レーザー使用加算として、所定点数に5,500点を加算
する。
2 内皮移植による角膜移植を実施した場合は、内皮移植加算として、8,000点を
所定点数に加算する。
3 羊膜移植術を併せて行った場合は、羊膜移植加算として、5,000点を所定点数
に加算する。
通知
(1) 角膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(2) 角膜を移植する場合においては、「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(平成12
年1月7日健医発第25号厚生労働省保健医療局長通知)、「眼球のあっせん技術指針について」(平成12年1月7日健医発第26号厚生労働省保健医療局長通知)を遵守している場合に限り算定する。
(3) 眼科用レーザー角膜手術装置により角膜切片を作成し、角膜移植術を行った場合は、
「注1」に規定するレーザー使用加算を併せて算定する。
(4) 水疱性角膜症の患者に対して、角膜内皮移植を実施した場合は、「注2」に規定する内
皮移植加算を算定できる。
(5) 「注3」に規定する羊膜移植加算は、羊膜移植以外では治療効果が期待できないものに
対して実施した場合に算定する。
(6) 日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用
に関するガイドライン」等関連学会から示されている基準等を遵守している場合に限り算定する。
(7) 羊膜採取料及び組織適合性試験の費用は、当該加算点数に含まれ、別に算定できない。
(8) 羊膜を採取・保存するために要する全ての費用は、当該加算点数に含まれ別に請求でき
ない。