令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第7款 胸部 / 区分 / (食道)
71,950点
単に腫瘍のみを摘出した場合については、「K526」食道腫瘍摘出術の「3」腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもので算定する。