令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第8款 心・脈管 / 区分 / (心、心膜、肺動静脈、冠血管等)

K604-2 植込型補助人工心臓(非拍動流型)

1 設置する場合

イ 初日(1日につき) 88,650点

ロ 2日目以降30日目まで(1日につき) 5,000点

ハ 31日目以降90日目まで(1日につき) 2,780点

ニ 91日目以降(1日につき) 1,800点

2 その他の場合(1日につき) 1,800点

通知

(1) 「1」は、次のいずれかに該当し、植込型補助人工心臓(非拍動流型)を設置した場合
に算定する。

ア 心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓等の他の補助循環
法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ、心臓移植以外には救命が困難と考えられる症例に対して、心臓移植までの循環改善を目的とした場合。

イ 心臓移植不適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助循環
法によっても継続した代償不全に陥っている症例に対して、長期循環補助を目的とした場合。

(2) 外来で定期的な管理を行っている場合には、「C116」在宅植込型補助人工心臓(非
拍動流型)指導管理料を算定する。

(3) 「1」の「イ」を算定する場合、同一日に「K601」人工心肺(1日につき)は別に
算定できない。

(4) 植込型補助人工心臓を既に設置した患者に対し入院で管理を行う場合は、「2」により
算定する。