令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第8款 心・脈管 / 区分 / (動脈)

K609-3 経頸動脈的頸動脈ステント留置術

34,740点

1 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

2 内頸動脈又は総頸動脈に対して行われた場合に限り算定する。

通知

経頸動脈的頸動脈ステント留置術は、頸動脈狭窄患者に対して、特定保険医療材料 133の血管内血栓異物除去用留置カテーテルのうち、頸動脈用ステント併用型・経頸動脈型を用いて、関連学会の定める適正使用指針を遵守して実施した場合に限り算定する。