1 薬剤溶出型生体吸収性下肢動脈用ステントを用いるもの 22,590点
2 その他のもの 22,590点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
通知
(1) 「1」の薬剤溶出型生体吸収性下肢動脈用ステントを用いるものは、包括的高度慢性下
肢虚血疾患患者(慢性透析患者を除く。)における対照血管径が 2.5mm 以上 4.0mm 以下の膝下動脈病変に対して、血管内腔径の改善を目的として、薬剤溶出型生体吸収性下肢動脈用ステントを留置した場合に算定する。
(2) 「2」のその他のものは、膝窩動脈又はそれより末梢の動脈に対してステントを留置し
た場合は、算定できない。