灼 術(冷凍凝固によるもの)
1 2センチメートル以内のもの 51,200点
2 2センチメートルを超えるもの 66,200点
通知
(1) 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)は経皮的、開腹下又は腹腔鏡下のいずれの
方法によるものについても算定できる。なお、ここでいう2センチメートルとは、冷凍凝固による凝固範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。
(2) 標準治療に不適応又は不応の結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に対して実施する場合
は、関連学会の定める適正使用指針を遵守すること。
令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第10款 尿路系・副腎 / 区分 / (腎、腎盂)
灼 術(冷凍凝固によるもの)
1 2センチメートル以内のもの 51,200点
2 2センチメートルを超えるもの 66,200点
(1) 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)は経皮的、開腹下又は腹腔鏡下のいずれの
方法によるものについても算定できる。なお、ここでいう2センチメートルとは、冷凍凝固による凝固範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。
(2) 標準治療に不適応又は不応の結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に対して実施する場合
は、関連学会の定める適正使用指針を遵守すること。