令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第11款 性器 / 区分 / (陰嚢、精巣、精巣上体、精管、精索)

K835-2 陰嚢形成術(二分陰嚢及び陰茎前位陰嚢に限る。)

10,500点

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二分陰嚢及び陰茎前位陰嚢(尿道下裂を伴う場合も含む。)に対する陰嚢形成術を行った場合に限り算定できる。