69,440点
注
1 インドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性腫
瘍センチネルリンパ節生検加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
2 放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性
腫瘍センチネルリンパ節生検加算2として、3,000点を所定点数に加算する。
令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第11款 性器 / 区分 / (子宮)
69,440点
注
1 インドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性腫
瘍センチネルリンパ節生検加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
2 放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性
腫瘍センチネルリンパ節生検加算2として、3,000点を所定点数に加算する。