令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第11款 性器 / 区分 / (子宮)

K879 子宮悪性腫瘍手術

69,440点

1 インドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性腫
瘍センチネルリンパ節生検加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

2 放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性
腫瘍センチネルリンパ節生検加算2として、3,000点を所定点数に加算する。

通知

「注1」に規定する子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1及び「注2」に規定する子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2については、以下の要件に留意し、算定すること。

ア 画像診断の結果、所属リンパ節への転移が認められない子宮悪性腫瘍に係る手術の場
合のみ算定する。

イ センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、「K940」薬剤により
算定する。

ウ 放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)
の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。

エ 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第 13 部病理診断の所定点数に
より算定する。