1 10分未満のもの 120点
2 10分以上20分未満のもの 310点
通知
(1) 吸入麻酔又は静脈麻酔による鎮静とは、全身吸入麻酔剤を用いた吸入麻酔又は静脈注射
用麻酔剤を用いた静脈麻酔であって、意識消失を伴うものをいう。
(2) 「1」及び「2」は、吸入麻酔又は静脈麻酔の実施の下、検査、画像診断、処置又は手
術が行われた場合であって、麻酔の実施時間がそれぞれ 10 分未満及び 10 分以上 20 分未満の場合に算定する。
(3) 吸入麻酔の実施時間は、麻酔器を患者に接続した時間を開始時間とし、当該麻酔器から
離脱した時間を終了時間とする。
(4) 静脈麻酔の実施時間は、静脈注射用麻酔剤を最初に投与した時間を開始時間とし、当該
検査、画像診断、処置又は手術が終了した時間を終了時間とする。
(5) 安全性の観点から、呼吸抑制等が起きた場合等には速やかに声門上器具又は気管挿管に
よる気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔に移行できる十分な準備を行った上で、医療機器等を用いて十分な監視下で行わなければならない。また、鎮静中は患者の監視に専念する医師又は看護師を配置することが望ましい。
(6) 当該保険医療機関内における緊急時の体制を整備し、関係する診療科で事前に共有して
おくことが望ましい。
(7) 筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔は本区分の「1」で算定する。