いもの)
1 麻酔に従事する医師が専従で実施する場合 2,600点
2 麻酔に従事する医師の指導下で麻酔を専従で実施する場合 1,700点
3 麻酔を専従で実施する場合 900点
4 1から3まで以外の場合 600点
注
1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下この節において同じ。)が行った場合に算定する。
2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師の指導下で行った場合に算定する。
3 1及び2について、実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算とし
て、30分又はその端数を増すごとに、それぞれ780点、510点を所定点数に加算する。
4 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素
を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
5 3歳以上6歳未満の幼児に対して吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静を行った
場合は、幼児加算として、所定点数にそれぞれ所定点数の100分の10に相当する点数を加算する。
6 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保
を伴わないもの)と同一日に行った区分番号D220に掲げる呼吸心拍監視、区分番号D223に掲げる経皮的動脈血酸素飽和度測定、区分番号D224に掲げる終末呼気炭酸ガス濃度測定及び区分番号D228に掲げる深部体温計による深部体温測定の費用は、所定点数に含まれるものとする。
通知
ないもの)
(1) 当該点数は、全身吸入麻酔剤を用いた吸入麻酔又は静脈注射用麻酔剤を用いた静脈麻酔
であって、意識消失を伴い、気道確保について適切な管理を要するもの(声門上器具又は気管挿管による気道確保を除く。以下この区分において「深鎮静」という。)を 20 分以上実施した場合に算定する。
(2) 吸入麻酔の実施時間は、麻酔器を患者に接続した時間を開始時間とし、当該麻酔器から
離脱した時間を終了時間とする。
(3) 静脈麻酔の実施時間は、静脈注射用麻酔剤を最初に投与した時間を開始時間とし、当該
検査、画像診断、処置又は手術が終了した時間を終了時間とする。
(4) 「1」については、以下のアからエまでの全てを満たすこと。
ア 厚生労働大臣が定める施設基準に適合している麻酔科を標榜する保険医療機関におい
て、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医(地方厚生(支)局長に届け出ている医師に限る。以下この項において同じ。)が深鎮静前後の診察を行い、かつ、専ら当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が、深鎮静を行うこと。
イ 緊急の場合を除き、深鎮静前の診察は、当該深鎮静を実施した日以外に行われなけれ
ばならない。深鎮静後の診察は、当該深鎮静を実施した日でも差し支えないが、当該患者が十分に覚醒したことを確認すること。
ウ 麻酔科標榜医が、麻酔科標榜医以外の医師と共同して麻酔を実施する場合においては、
麻酔科標榜医が、当該深鎮静を通じ、深鎮静中の患者と同室内で麻酔管理に当たり、主要な麻酔手技を自ら実施すること。
エ 深鎮静前後の診察及び深鎮静の内容を診療録に記載すること。なお、深鎮静前後の診
察について記載された麻酔記録又は深鎮静中の麻酔記録の診療録への添付により診療録への記載に代えることができる。
(5) 「2」については、(4)のイ及び以下のアからウまでの全てを満たすこと。
ア 厚生労働大臣が定める施設基準に適合している麻酔科を標榜する保険医療機関におい
て、当該保険医療機関において常態として週3日以上かつ週 22 時間以上の勤務を行っている医師であって、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医の指導の下に麻酔を担当するもの(以下この区分において単に「担当医師」という。)又は当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が、深鎮静前後の診察を行い、担当医師が、深鎮静を行うこと。
イ 主要な麻酔手技を実施する際には、麻酔科標榜医の管理下で行うこと。この場合、当
該麻酔科標榜医は、深鎮静中の患者と同室又は隣接する部屋にいる必要があること。
ウ 担当医師が実施する一部の行為を、麻酔中の患者の看護に係る適切な研修を修了した
常勤看護師が実施しても差し支えないものとする。また、この場合において、深鎮静前後の診察を麻酔科標榜医が行った場合、当該麻酔科標榜医は、診察の内容を担当医師又は当該看護師に共有すること。なお、深鎮静前後の診察を行った担当医師又は麻酔科標榜医は、当該診察の内容を当該看護師に共有すること。
(6) 「3」は、担当医師が、深鎮静前後の診察を行い、深鎮静を行った場合に算定する。な
お、この場合において、緊急の場合を除き、深鎮静前の診察は、当該深鎮静を実施した日以外に行われなければならない。深鎮静後の診察は、当該深鎮静を実施した日でも差し支えないが、当該患者が十分に覚醒したことを確認すること。
(7) 「4」は、「1」から「3」に該当しない場合に算定する。
(8) 安全性の観点から、呼吸抑制等が起きた場合等には速やかに声門上器具又は気管挿管に
よる気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔に移行できる十分な準備を行った上で、終末呼気炭酸ガス濃度測定を含む医療機器等を用いて十分な監視下で行わなければならない。また、当該保険医療機関内における緊急時の体制を整備し、関係する診療科で事前に共有しておくこと。
(9) 「注4」の酸素又は窒素の価格は、「酸素及び窒素の価格」の定めるところによる。
(10) 「D220」呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコー
プ)、カルジオタコスコープの検査に要する費用は本区分の所定点数に含まれ、本区分の所定点数を算定した同一日においては、深鎮静の前後にかかわらず、当該検査に要する費用は別に算定できない。
(11) 体温(深部体温を含む。)測定の検査に要する費用は本区分の所定点数に含まれ、別に
算定できない。
(12) 「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定又は「D224」終末呼気炭酸ガス濃度測定
に要する費用は所定点数に含まれ、本区分の所定点数を算定した同一日においては、深鎮静の前後にかかわらず、経皮的動脈血酸素飽和度測定及び終末呼気炭酸ガス濃度測定は別に算定できない。
(13) 当該深鎮静を実施する際には、関係学会より示されている「安全な鎮静のためのプラク
ティカルガイド」に基づき適切に実施すること。