令和08年施設基準(告示) / 基本診療料の施設基準等 / 別表

別表第十 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料の対象患者

一 精神科救急急性期医療入院料の対象患者

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定により入院する患者

(2) (1) 以外の患者であって、精神科救急急性期医療入院料に係る病棟に入院する前三月間において保険医療機関(当該病棟を有する保険医療機関を含む。)の精神病棟に入院(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定による入院(以下「医療観察法入院」という。)を除く。)をしたことがない患者

(3) (1) 及び(2) 以外の患者であって、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料若しくは総合周産期特定集中治療室管理料(母体・胎児集中治療室管理料を算定するものに限る。)を算定する病棟又は病室を有する他の保険医療機関において、精神病棟入院基本料(十対一入院基本料、十三対一入院基本料及び十五対一入院基本料に限る。)、特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定した後、当該病棟に転院した患者

(4) 精神科救急急性期医療入院料の届出を行っている病棟を有する保険医療機関に入院している患者のうち、(1) から(3) まで以外の患者であって、治療抵抗性統合失調症治療薬による治療を行うために当該病棟に転棟するもの

二 精神科急性期治療病棟入院料の対象患者

(1) 精神科急性期治療病棟に入院する前三月間において保険医療機関(当該病棟を有する保険医療機関を含む。)の精神病棟に入院(医療観察法入院を除く。)をしたことがない患者

(2) 精神科急性期治療病棟を有する保険医療機関に入院している患者であって、急性増悪のため当該病棟における治療が必要なもの

(3) 精神科急性期治療病棟入院料の届出を行っている病棟を有する保険医療機関に入院している患者のうち、(1) 又は(2) 以外の患者であって、治療抵抗性統合失調症治療薬による治療を行うために当該病棟に転棟するもの

三 精神科救急・合併症入院料の対象患者

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定により入院する患者

(2) (1) 以外の患者であって、精神科救急・合併症入院料に係る病棟に入院する前三月間において保険医療機関(当該病棟を有する保険医療機関を含む。)の精神病棟(精神病床のみを有する保険医療機関の精神病棟を除く。)に入院(医療観察法入院を除く。)をしたことがない患者

(3) (2) にかかわらず、当該病棟における治療中に、当該保険医療機関においてより高度な管理を行った後、再度、当該病棟において治療を行う患者

(4) (1) から(3) まで以外の患者であって、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料若しくは総合周産期特定集中治療室管理料(母体・胎児集中治療室管理料を算定するものに限る。)を算定する病棟又は病室を有する他の保険医療機関において、精神病棟入院基本料(十対一入院基本料、十三対一入院基本料及び十五対一入院基本料に限る。)、特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定した後、当該病棟に転院した患者

(5) 精神科救急・合併症入院料の届出を行っている病棟を有する保険医療機関に入院している患者のうち、(1) から(4) まで以外の患者であって、治療抵抗性統合失調症治療薬による治療を行うために当該病棟に転棟するもの