一 対象となる疾患・状態スモン医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態区分番号A212に掲げる超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態(十五歳未満の小児患者に限る。)
二 対象となる処置等中心静脈栄養(療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者を対象とする場合又は中心静脈栄養を開始した日から三十日以内の場合に実施するものに限る。)
点滴(二十四時間持続して実施しているものに限る。)
人工呼吸器の使用
ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄
気管切開又は気管挿管(発熱を伴う状態の患者に対して行うものに限る。)
酸素療法(密度の高い治療を要する状態にある患者に対して実施するものに限る。)
感染症の治療の必要性から実施する隔離室での管理
別表第五の三の二の(1) 及び(2) のいずれにも該当するもの