令和08年施設基準(告示) / 基本診療料の施設基準等 / 別表

別表第五 特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6、注13

及び注14 の点数並びに有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置

一 これらに含まれる画像診断写真診断(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)撮影(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)

二 これらに含まれる処置
創傷処置(手術日から起算して十四日以内の患者に対するものを除く。)
喀痰吸引
摘便
酸素吸入
酸素テント
皮膚科軟膏処置
膀胱洗浄
留置カテーテル設置
導尿
腟洗浄
眼処置
耳処置
耳管処置
鼻処置
口腔、咽頭処置
間接喉頭鏡下喉頭処置
ネブライザ
超音波ネブライザ
介達牽引
消炎鎮痛等処置
鼻腔栄養
長期療養患者褥瘡等処置