一 経頭蓋磁気刺激療法の施設基準経頭蓋磁気刺激療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
一の一の二 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算の施設基準二十歳未満の精神疾患を有する患者の診療を行うにつき十分な体制及び相当の実績を有していること。
一の一の三 通院・在宅精神療法の注6に規定する別に厚生労働大臣が定める要件別表第十の二の四に掲げる要件
一の一の四 削除
一の一の五 通院・在宅精神療法の注8に規定する施設基準療養生活を継続するための支援を行うにつき十分な体制が確保されていること。
一の一の六 通院・在宅精神療法の注9に規定する施設基準当該保険医療機関内に専任の常勤の精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の規定による指定を受けた医師をいう。以下同じ。)が一名以上配置されていること。
一の一の七 通院・在宅精神療法の注10 に規定する施設基準二十歳未満の精神疾患を有する患者の支援を行うにつき必要な体制及び十分又は必要な実績を有していること。
一の一の八 通院・在宅精神療法の注11 に規定する施設基準
(1) 精神疾患の早期発見及び症状の評価等の必要な診療を行うにつき十分又は必要な体制が確保されていること。
(2) 当該保険医療機関又は連携体制を有する病院において、休日及び保険医療機関の表示する診療時間以外の時間の対応等が可能な体制が整備されていること。
一の一の九 通院・在宅精神療法の注12 に規定する施設基準
(1) 情報通信機器を用いた精神療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 休日及び保険医療機関の表示する診療時間以外の時間の対応等が可能な体制が整備されていること。
一の一の十 通院・在宅精神療法の注13 に規定する施設基準次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1) 精神科救急医療を行う体制が整備されている保険医療機関であること。
(2) 当該療法が精神医療に十分な経験を有する医師により行われていること。
一の二 精神科継続外来支援・指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件別表第十の二の四に掲げる要件
一の三 救急患者精神科継続支援料の施設基準自殺企図後の精神疾患の患者に対する指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
一の四 認知療法・認知行動療法の施設基準
(1) 当該保険医療機関における認知療法・認知行動療法に関する講習を受けた医師の有無を地方厚生局長等に届け出ていること。
(2) 認知療法・認知行動療法2にあっては、(1) の基準に加え、当該保険医療機関内に認知療法・認知行動療法について経験等を有する専任の常勤看護師が一名以上配置されていること。
(3) 認知療法・認知行動療法3にあっては、(1) の基準に加え、当該保険医療機関内に認知行動療法的アプローチに基づく心理支援に係る経験等を有する専任の常勤公認心理師が一名以上配置されていること。
一の五 依存症集団療法の施設基準
(1) 薬物依存症の場合の施設基準当該療法を行うにつき必要な常勤医師及び常勤看護師又は常勤作業療法士が適切に配置されていること。
(2) ギャンブル依存症の場合の施設基準
イ (1) を満たすものであること。
ロ ギャンブル依存症に関する専門の保険医療機関であること。
(3) アルコール依存症の場合の施設基準(1)を満たすものであること。
一の六 精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアの施設基準
(1) 当該保険医療機関内に精神科作業療法については作業療法士が、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアについては必要な従事者が、それぞれ適切に配置されていること。
(2) 患者数は、精神科作業療法については作業療法士の数に対して、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアについては必要な従事者の数に対して、それぞれ適切なものであること。
(3) 当該精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアを行うにつき十分な専用施設を有していること。
一の七 精神科訪問看護・指導料の注5に規定する長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者
(1) 長時間の訪問を要する者
イ 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
ロ 別表第八に掲げる者
ハ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた者
(2) 厚生労働大臣が定める者
イ 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
ロ 十五歳未満の小児であって、別表第八に掲げる者
一の八 精神科訪問看護・指導料の注12 に規定する厚生労働大臣が定める者口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする者
一の九 精神科訪問看護・指導料の注13 に規定する厚生労働大臣が定める地域
(1) 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
(2) 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の地域
(3) 山村振興法第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域
(4) 小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域
(5) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域
(6) 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島
一の九の二 精神科訪問看護・指導料の注18に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い精神科訪問看護・指導を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して精神科訪問看護・指導を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
一の十 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準
(1) 当該保険医療機関に統合失調症の診断及び治療に関する十分な経験を有する常勤医師及び常勤の薬剤師が配置されていること。
(2) 薬剤による副作用が発現した場合に適切に対応するための体制が整備されていること。
二 医療保護入院等診療料の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に精神保健指定医が適切に配置されていること。
(2) 医療保護入院等に係る患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。
三 重度認知症患者デイ・ケア料の夜間ケア加算の施設基準夜間において、必要な従事者が適切に配置されていること。
四 精神科在宅患者支援管理料の施設基準等
(1) 精神科在宅患者支援管理料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に精神科の常勤医師、常勤の精神保健福祉士及び作業療法士が適切に配置されていること。
ロ 当該保険医療機関において、又は訪問看護ステーションとの連携により訪問看護の提供が可能な体制を確保していること。
ハ 患者に対して計画的かつ継続的な医療を提供できる体制が確保されていること。
(2) 精神科在宅患者支援管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者重度の精神障害を有する者
五 精神科オンライン在宅管理料の施設基準情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。