令和08年施設基準(告示) / 特掲診療料の施設基準等

第十四の三 その他

一 看護職員処遇改善評価料の施設基準

(1) 次のいずれかに該当すること。

イ 救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、救急搬送に係る実績を一定程度有しているものであること。

ロ 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターその他の急性期医療を提供するにつき十分な体制が整備されている保険医療機関であること。

(2) それぞれの評価料に対応する数(当該保険医療機関の保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員等」という。)の数を入院患者の数で除して得た数をいう。)を算出していること。

(3) 看護職員等の処遇の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。

二 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準

(1) 外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。

(2) 当該保険医療機関に勤務する職員(以下「対象職員」という。)がいること。

(3) 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されていること。

二の二 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5に規定する施設基準継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。

三 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準

(1) 外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。

(2) 対象職員がいること。

(3) 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されていること。

三の二 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5に規定する施設基準継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。

四 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準

(1) 医科点数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定していない又は算定回数が著しく少ない保険医療機関であること。

(2) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であること。

(3) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定する見込みの点数を合算した点数に十円を乗じて得た額が、対象職員の適切な賃金改善に必要な額の百分の五十未満であること。

(4) 当該保険医療機関における常勤の対象職員の数が、二以上であること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。

(5) 主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。

(6) 対象職員の賃金の改善を行うにつき十分な体制が整備されていること。

四の二 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に規定する施設基準継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。

五 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準

(1) 医科点数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定していない又は算定回数が著しく少ない保険医療機関であること。

(2) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であること。

(3) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定する見込みの点数を合算した点数に十円を乗じて得た額が、対象職員の適切な賃金改善に必要な額の百分の五十未満であること。

(4) 当該保険医療機関内における常勤の対象職員の数が、二以上であること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。

(5) 主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。

(6) 対象職員の賃金の改善を行うにつき十分な体制が整備されていること。

五の二 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に規定する施設基準継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。

六 入院ベースアップ評価料の施設基準

(1) 医科点数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している保険医療機関であること。

(2) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であること。

(3) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定する見込みの点数を合算した点数に十円を乗じて得た額が、対象職員の適切な賃金改善に必要な額未満であること。

(4) 当該保険医療機関における常勤の対象職員の数が、二以上であること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。

(5) 主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。

(6) 対象職員の賃金の改善を行うにつき十分な体制が整備されていること。

七 歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準

(1) 歯科技工士が所属する歯科技工所に補綴物等の製作等の委託を行っている保険医療機関であること。

(2) 歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善について十分に支援していること。