令和08年施設基準(告示) / 特掲診療料の施設基準等 / 別表

別表第十三 暫間歯冠補綴装置、広範囲顎骨支持型補綴及び広範囲顎骨支持型補綴物修理に規定する特定保険医療材料

一 暫間歯冠補綴装置(広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)の場合に限る。)に規定する特定保険医療材料
スクリュー
アバットメント
シリンダー

二 広範囲顎骨支持型補綴及び広範囲顎骨支持型補綴物修理に規定する特定保険医療材料
スクリュー
アバットメント
アタッチメント
シリンダー