令和08年施設基準(告示) / 特掲診療料の施設基準等 / 別表

別表第九の三の二 歯科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者

脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から六十日以内のもの入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)又は廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの