1 口腔管理連携加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関が以下の要件のいずれにも該当し、歯科診療を行う別の保険医療機関と連携体制を構築していること。
ア 歯科診療を提供していない保険医療機関であること
イ 口腔状態に係る課題があり、入院中に歯科受診を要すると医師等が判断した患者が生じた場合に、連携する歯科医療機関(以下、この項において「連携歯科医療機関」という。)へ歯科訪問診療を依頼するための方法について取り決めを行い、連絡先や連絡方法について文書により提供を受けていること
(2) 当該保険医療機関とは別の歯科医療機関と連携体制を構築しており、必要時は入院中に歯科訪問診療が行われる場合があること、及び連携歯科医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(3) (2)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(4) 次の項目に関する前年度の実績をいずれも有すること。
ア 入院中の患者に対し、連携歯科医療機関から歯科訪問診療を受けた実績が3件以上
イ 退院時に「B009」の注14に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上
(5) 当該医療機関の入院患者に対し、適切な口腔管理を提供するとともに、入院中に治療が必要な口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて連携歯科医療機関へ歯科訪問診療を依頼する体制が整備されていること。
(6) 口腔状態に係る課題がある患者に対しては、入院中に歯科受診を要すると判断しなかった場合においても、退院後に歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促すことが望ましい。
(7) 全ての入院患者について、入院後速やかに口腔状態に係る課題を評価する体制が整備されていることが望ましい。
2 届出に関する事項口腔管理連携加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 34 の2を用いること。なお、1の(4)に規定する実績については、令和9年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。