1 包括期充実体制加算の施設基準
(1) 許可病床数が 200 床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280 床)未満の病院であること。
(2) 「A304」地域包括医療病棟入院料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟を有する保険医療機関であること。
(3) 「A100」一般病棟入院基本料のうち急性期病院一般入院基本料又は急性期一般入院基本料を算定する病棟を有しない保険医療機関であること。
(4) 地域において高齢者の緊急に入院を要する患者を受け入れ、在宅医療及び介護保険施設等の後方支援を担うにつき十分な体制として、当該保険医療機関が次のアからエまでのいずれにも該当していること。ただし、当該保険医療機関が在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室を有する保険医療機関のいずれにも該当しない場合には、ア及びイに該当していること。
ア 次のいずれかを満たしていること。
(イ) 医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること。
(ロ) 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。
イ 当該保険医療機関で受入が可能な疾患や病態について、地域のメディカルコントロール協議会等と協議を行っていること。協議を踏まえ、連携する他の保険医療機関における救急患者の転院体制に係る受入先の候補としてリストに掲載されていることが望ましい。
ウ 協力対象施設入所者入院加算を届け出ていること。
エ 地域において、原則として3以上の介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において、「介護保険施設等」という。)の協力医療機関として定められていること。ただし、当該保険医療機関の半径 10 キロメートル以内の介護保険施設等が、既に全ての施設において別の保険医療機関を協力医療機関としている又は3未満しか存在しない場合には、連携する介護保険施設等の数は3未満でも差し支えない。
(5) 当該保険医療機関の「A304」地域包括医療病棟入院料及び「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を届け出ている病棟又は病室(以下、この項において「加算対象病棟」という。)における在宅医療や介護保険施設等の後方支援に係る実績の合計が、次のアからエまでのいずれにも該当していること。
ア 加算対象病棟における、自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で15人以上であること。自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入棟した患者で、かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。
イ 加算対象病棟において、直近3か月間の入院患者に占める、救急搬送後の患者及び他の保険医療機関で「C004-2」に掲げる救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送された患者を合計した数の割合が8分以上であること。
ウ 次のいずれかを満たしていること。
① 加算対象病棟において、前年度の入院患者に占める、「A206」在宅患者緊急入院診療加算1~3の算定回数の合計が 12件以上であること。(在宅患者緊急入院診療加算1及び2の合計が4件以上あることが望ましい。)
② 加算対象病棟において、前年度の入院患者に占める、「A253」協力対象施設入所者入院加算1及び2の算定回数の合計が4件以上であること。
エ 加算対象病棟において「B005」退院時共同指導料2及び「B005-1-2」介護支援等連携指導料2の算定回数の合計が直近3か月間で3回以上であること。
(6) 「A246」入退院支援加算1の届出を行っている保険医療機関であること。
(7) 「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18 年10月18 日付老計発1018001 号・老振発 1018001 号・老老発 1018001 号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に当該保険医療機関の職員が年1回以上出席していることが望ましい。
2 届出に関する事項
(1) 包括期充実体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式13 の3の2を用いること。
(2) 届出時及び届出開始の当年度から翌年度までにおける、1の(5)のウの件数については、①は直近3か月で4件以上、②は直近3か月で1件以上として差し支えない。